介護保険での住宅改修費で、自治体から業者に直接支払う制度ができるそうだ。
現在は、手すり設置や段差解消等の在宅改修費は、利用者が施工業者にいったん全額を支払いその後、利用者が市町村に申請し(自己負担分の1割を除く)9割を受け取る制度だ。
厚生労働省は施工業者の登録制度をつくり、その業者が工事をすれば、改修費の9割は自治体が直接支払うようになり、利用者の立て替え払いが不要となる。
また施工業者は、自治体の研修を受けることが登録の条件となる。
2014年度から、大規模な自治体、市町村の自主的な登録制度とし、その成果を踏まえて3年後に法制化に着手するそうだ。
これにより、事業者による技術のバラツキや施工不良、工事料金の差異や勧誘など問題点が少しでも緩和され、住宅改修の質が向上すればと思います。(日本経済新聞 夕刊より)